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プロフィール
HN:
朝霧 翔
年齢:
34
HP:
性別:
非公開
誕生日:
1990/03/31
職業:
しゃかいじーん
趣味:
PC/漫画/ゲーム
自己紹介:
唯一の可愛い特性が動物好き。それ以外は変な物好き。
両目ガン見開いて「なんぞこれ?!」と思えるものが基本的に大好きです。例えば深海魚だったり見た目気持ち悪い植物だったり、擬態とか威嚇したときの生き物だったり。
あとはデフォルト装備ですがパソコン好きです。
両目ガン見開いて「なんぞこれ?!」と思えるものが基本的に大好きです。例えば深海魚だったり見た目気持ち悪い植物だったり、擬態とか威嚇したときの生き物だったり。
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変人日記。「自分が変人である事くらい小学校の頃から理解しているさ」とか堂々と言う程度の管理人がぐちぐち書いてます
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唐突ですが朝霧の住むアパートには電話みたいなのが付いてます←(呼び方が分からない)
そこからインターホン鳴らした人の対応とかするんですが…。
さっき、お隣さんのインターホンが何度も鳴ってました。
が、どうやら不在らしい。
ちょうどヘッドホンしながらポケモンやってた(グローバルリンク初めてやったよ!)んですが…。
したら、今度は朝霧宅のが。
うち「はい?」
??「NHKの受信料契約に来た者ですが」
キタ―――(゚∀゚;)―――!!!
こ、これが噂の?!
今までアンケートのおばちゃんとか宗教がらみのおばちゃんとか「煙草の火貰えますか?」っておっちゃんとかが来た事はあったけど…これは初!!
恐っ!!
うち「…え、えーと…。うちテレビとか無いんですが…」
NHK「無いとかの問題では無く、放送法ほにゃららがうんたらかんたら…」
・・こ、これはどうすればいいんだろう…
(確か受信料の支払いって必須なんだっけ?あれ、見て無くても必須なの?)
うち「えと、見る予定も無いんですが…」
NHK「いえ、ですからそういう問題では無く、契約して戴きたいので、お願いします(= 表出てきて契約しろや)」
・・・・。これは、恐い。
うち「・・・・・・。えと、ごめんなさい」
ガチャ……(受話器置く)
ぐぐれ!!!!
→ NHK受信料契約とか言っておっさんが来たけどKOEEEEEEEE:ハムスター速報
→NHKを見ていないので、支払いたくない|NHKよくある質問集
我が家にテレビは存在しない!
うちのVistaさんにそんな機能も無い!!
ケータイのワンセグは・・・。あるけどどこからテレビみればいいの?あれ、これアウト?
・・・・・。さて、どうしよう・・・。
-----引用------
1:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/10/29(金) 17:33:25.15ID:5yd92cF20
今やっと帰った
何だよアレ
色々な意味で怖すぎる
5:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/10/29(金) 17:36:16.67ID:ZsChgmYl0
NHKが外部委託してんだっけ?
8:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/10/29(金) 17:37:40.35ID:RT3oEJaaP
目をつけられたな
何回も来るぞwww
------------------------------
え、まじでなにそれこわい。どうしよう。
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無題
久しぶりに見たらこれかwww
マジレスをしてみる
放送法とかその他もろもろの言葉を使ってくるが契約義務は一切ない
詳細は以下に
放送法32条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された例としては,札幌地判平成22年3月19日がある。
wiki抜粋
要するに、見る気があっておいてあるものがあれば別だが、そうでなければ契約の義務はない
契約していなければ払う義務もない
ただし、一度契約してしまったのであれば契約に縛られるため払い続けなければならない。
詳細はぐぐるとかなり出てくるがまぁwiki見ればある程度わかる
マジレスをしてみる
放送法とかその他もろもろの言葉を使ってくるが契約義務は一切ない
詳細は以下に
放送法32条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4 第32条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された例としては,札幌地判平成22年3月19日がある。
wiki抜粋
要するに、見る気があっておいてあるものがあれば別だが、そうでなければ契約の義務はない
契約していなければ払う義務もない
ただし、一度契約してしまったのであれば契約に縛られるため払い続けなければならない。
詳細はぐぐるとかなり出てくるがまぁwiki見ればある程度わかる